ICP Japanとのweb3共創パートナーシップ 規約
ICP Japan(以下「当組織」という。)は、以下の通り「ICP Japanとのweb3共創パートナーシップ」(以下「本パートナーシップ」という。)に関する規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき本パートナーシップの参加資格を保有する法人または団体(以下「共創パートナー」という。)へ本パートナーシップへの参加を提供するものとします。
第1条(目的)
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本パートナーシップは、共創パートナーに対し、第4条第1項に記載のICP(Internet Computer Protocol)(以下「ICP」という。)を活用したweb3の事業創出検討に関する技術情報や共同マーケティング、事業事例創出等のサポート(以下「本サポート」という。)を提供し、共創パートナー各社が持つ様々な製品や技術、サービスと組み合わせることで、双方の製品や技術、サービスの提供範囲の拡大に寄与することを目的とします。
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本規約は、ICPに関わる本サポートおよびそれに付随する条件について定めることを目的とします。
第2条(参加条件)
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本共創パートナーシップにおける参加条件は、共創パートナーが次の各号を全て満たすこととします。
(1) 第3条第1項に定める当組織所定の登録フォームを提出し、当組織が参加承認をすること
(2) 当組織との連絡の任にあたる担当窓口を設置すること
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当組織は、1ヶ月前の事前の通知(当組織所定の WEB サイトに掲載する方法を含みます。)を行うことによって、前項 に定める共創パートナーの参加条件を変更することができるものとします。この場合、当組織は、かかる通知に記載する変更適用日までに変更後の参加条件を満たさなかった共創パートナーの本パートナーシップへの参加資格を取り消すことができるものとします。
第3条(本パートナーシップへの加入)
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本パートナーシップへの参加を希望する法人は、本規約に同意のうえ、当組織所定の方法により参加申請を行うことができます。なお、かかる参加申請が当組織に行われた場合、当該参加申請を行った法人または団体(以下、「申請者」という。)により本規約が同意されたものとみなします。
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当組織は、申請者が次のいずれかに該当すると判断した場合、 前項の申込を承諾しない場合があります。
(1) 参加申請の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合
(2) 本パートナーシップの目的と一致していないと当組織が判断した場合
(3) 当組織が別途定める要件を満たしていないと判明した場合
(4) その他当組織が共創パートナーとすることを不適当と判断する場合
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当組織は、第1項の参加申請が行われた場合、当該参加申請を審査のうえ、その結果を申請者に通知します。当組織が当該参加申請を承諾する旨の通知を申請者に行った場合、当組織が当該通知を行った日をもって、申請者は共創パートナーとして取り扱われるものとします。共創パートナーは当組織に提示した共創パートナーの登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当該変更の内容を当組織所定の書式により通知するものとします。
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共創パートナーは、本パートナーシップへの参加や登録の継続が、当組織や当組織が紹介する第三者との間での製品やサービスの販売、業務の受託等の対価を得られる取引の発生などの利益の獲得を確約するものでは無いことを予め承諾するものとします。
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申請者は、当組織が、本規約第2条第1項の参加条件、第12条の参加資格の取消し要件その他当組織の定める要件の充足性を確認する目的で、申込者の所属する企業、法人その他の団体に連絡することがあることを予め承諾するものとします
第4条(支援の範囲)
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当組織は、本パートナーシップの目的に照らして合理的と判断する限度において、次の各号に定める本サポートを行うものとします。なお、その詳細については、別途当組織が共創パートナーに提示する書面において定める通りとします。
(1) ICPに関する技術情報およびグローバル市場含めた事例等に関する情報の提供および通知
(2) ICPを活用したweb3事業創出等に関する営業的および技術的なディスカッション機会(例として事業創出ディスカッション、それに付随する教育およびトレーニングの機会等)の提供
(3) 共創パートナーのICPを活用したweb3事業創出等の促進につながる共同拡販施策への参画の機会の提供
(4) ICPに関する共創パートナー向けの問合せ窓口の設置
(5) 前各号の他、本パートナーシップの目的に照らし、当組織が適切と判断する施策の実施
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当組織は、本サポートの全部または一部の提供にあたり、本規約に重ねて適用する条件を定めることができるものとし、共創パートナーは、当該本サポートの提供にあたり、かかる条件を満たさない場合、本サポートの提供を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
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本サポートは、共創パートナーにおいて一定の目的を達成することを保証するものではなく、当組織は、その内容および結果に関し、何らの責任を負わないものとします。
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本サポートの範囲外の製品およびサービスの提供を共創パートナーが希望する場合、当組織または当組織が指定もしくは推薦する者との間で別途協議のうえ、当該製品およびサービスに関する契約(販売、再販、使用権許諾などを含みますが これに限りません。)を締結するものとします。
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当組織が共創パートナーに提供するコミュニケーション環境(TelegramやDiscord 等のコミュニケーションツールをいいます。)の活用にあたり、その運営に必要と考えられる範囲内において、当組織は共創パートナーが当組織に提供した情報(企 業名、部署名、担当者氏名および電子メールアドレスをいいます。)を他の共創パートナーに開示できるものとします。 なお、共創パートナーは、コミュニケーション環境の活用にあたり任意に参加、不参加を選択できるものとします。
第5条(共創パートナーの責務)
共創パートナーは、本パートナーシップ参加期間中、次の各号の取組みの実施に努めるものとします。
(1) 当組織が行うICPに関するイベントやディスカッション機会、各種キャンペーン等への参加
(2) ICPを活用したweb3事業創出等の検討にあたり、当組織との共同企画(Co-Host)や当組織のネットワーク・リソース等を活用したインキュベーション等の検討
(3) 当組織が行うICPに関する各種アンケート調査への協力
(4) ICPの自己の顧客への推奨
(5) 前各号の他、本パートナーシップの目的に照らして、当組織が共創パートナーに要請する活動
第6条(禁止事項)
共創パートナーは、本パートナーシップの参加に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。共創パートナーが各号の行為を 行っていたことが判明した場合、当組織は直ちに共創パートナーの本パートナーシップへの参加資格取り消しを行うことができるものとし、かつ、これによる損害の賠償を共創パートナーに請求することができるものとします。
(1) 本パートナーシップで提供されるデータ等を、当組織の事前の承諾を得ることなく、第三者に閲覧・利用させる行為
(2) 本パートナーシップで提供されるデータ等のうち、当組織または他の共創パートナーから取得した秘密情報を第三者に開示し、漏洩する行為
(3) 公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他の共創パートナーに提供する行為
(4) 他の共創パートナーまたは第三者を誹謗中傷する行為
(5) 他の共創パートナーまたは第三者の著作権その他の知的財産権及び保護されるべき法的権利を侵害する行為
(6) 他の共創パートナーまたは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(7) 法令に違反しもしくは違反のおそれのある行為、または法令に違反しもしくは違反のおそれのある情報を他の共創パートナーに提供する行為
(8) 本パートナーシップで入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為
(9) 本パートナーシップの運営を妨げるような行為
(10) 当組織および本パートナーシップの信用を毀損するような行為
(11) 反社会的勢力との取引に該当する行為
(12) その他、当組織が不適切と判断する行為
第7条(知的財産)
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本規約に明示的に定める場合および当組織が別途許諾した場合を除き、本パートナーシップは、当組織の商標権、特許権、著作権、ノウハウその他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)に関する何らの権利も共創パートナーに与えるものではありません。
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共創パートナーは、当組織の知的財産権等を、自らまたは第三者を通して不正に使用させないものとし、第三者がそれらを不正に使用していることを知った場合は、直ちに当組織に通知するものとします。
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本パートナーシップに関連して生じた知的財産権等の帰属については、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 共創パートナーまたは当組織が単独で行なった発明、考案等(以下「発明等」という。)から生じた知的財産権等につ いては、当該発明等を行なった当事者に単独で帰属するものとします。 なお、本号の規定は共創パートナーの本パートナーシップへの参加資格失効後(第12条第1項に基づく参加資格の取消 しの場合を含みます。)も存続するものとします。
(2) 共創パートナーおよび当組織が共同で行なった発明等から生じた知的財産権等については、共創パートナーおよび当組織の共有とします。この場合、共創パートナーおよび当組織は、当該知的財産権等の全部につき、それぞれ相手方の承諾および追加の支払いを要することなく自ら実施し、または第三者に対し通常実施権を許諾することができるものとします。なお、本号の規定は共創パートナーの本パートナーシップへの参加資格失効後(第12条第1項に基づく参加資格の取消 しの場合を除きます。)も存続するものとします。
(3) 第12条1項の定めに基づき本パートナーシップへの参加資格を取り消された共創パートナーは、当該取消しと同時に、前号の定めに従い自らに帰属した知的財産権等(共有持分権を含みます。)の全部を放棄したものとみなします。
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共創パートナーは、販促活動において、ICPに係る商標の使用を希望する場合、事前に当組織の別途定める支援窓口を通じて当組織の合意を得たうえで使用するものとします。
第8条(責任の制限)
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当組織は、本パートナーシップおよびこれに基づき提供する情報および物品等について、何らの保証責任および契約不適合責任を負うものではなく、共創パートナーによる本パートナーシップへの参加およびその結果に関して、いかなる責任も負わないものとします。
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当組織は、いかなる場合においても本パートナーシップに起因または関連して共創パートナーに生じた特別損害、間接損害および 逸失利益について、その予見可能性の有無を問わず、損害賠償責任を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
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共創パートナーおよび当組織は本パートナーシップに関連して相手方から開示を受けた情報のうち、次の各号に該当するものを秘密情報として取り扱うものとし、本パートナーシップの目的以外での利用および第三者への開示を行わないものとします。 なお、本項の規定は、共創パートナーの本パートナーシップへの参加資格失効後も存続するものとします。 なお、 共創パートナーおよび当組織は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、①相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与え、かつ、②当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 秘密表示を付した書面により開示された情報
(2) 秘密である旨を明示のうえ口頭で開示された情報であって、当該開示後14日以内に秘密表示を付した書面により提供されたもの
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前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示の時点で被開示者が既に保有していた情報、または既に公知であった情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3) 被開示者が第三者より機密保持義務を負うこと無く適法に入手した情報
(4) 被開示者が独自に開発した情報
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第1項にかかわらず、当組織は、本パートナーシップの目的の範囲内で、第三者に対し共創パートナーの秘密情報を開示することができるものとします。
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参加共創パートナーおよび当組織は、本パートナーシップの提供に合理的に必要な範囲内でのみ本条に定める秘密情報を複製する ことができるものとします。この場合、共創パートナーおよび当組織が当該秘密情報に付した秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとします。
第10条(個人情報)
当組織は、本規約に基づき共創パートナーから取得した個人情報を、当組織所定の「ICP Japan 個人情報保護方針」に基づき、取扱うものとします。
第11条(譲渡禁止)
共創パートナーは、本規約に基づく共創パートナーの地位および当組織に対する権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならないものとします。
第12条(参加資格の取り消し)
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共創パートナーが次の各号の一に該当した場合、当組織は、何らの通知を要することなく、共創パートナーの本パートナーシップへの参加資格を取り消すことができるものとします。
(1) 本パートナーシップへの参加申請もしくは登録情報の変更にあたり、当組織に提示した情報に虚偽の情報が含まれることが判明したとき。
(2) 共創パートナーが本規約に違反し、当組織からの通知後30日以内に当該違反を是正しないとき。
(3) 共創パートナーが第 9 条に定める秘密保持義務に違反したとき。
(4) 共創パートナーが事業の廃止または解散の決議をしたとき。
(5) 共創パートナーの取締役、執行役その他の役員、業務執行者もしくは無限責任を負う社員または共創パートナーを実質的に支配する者が、現在もしくは過去5年間において反社会的勢力であり、もしくはあった場合または、現在 もしくは過去5年間において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり、 もしくはあったとき。
(6) 共創パートナーと当組織との間における本パートナーシップにかかる連絡(第3条に基づき共創パートナーから当組織に提示され た登録情報(変更された場合には当該変更後のもの)にかかる電子メールまたは電話での連絡をいいます。)が1 年以上途絶え、またはこれに準ずる状態にあると合理的に認められるとき。
(7) 共創パートナーの責に帰すべき事由により、本パートナーシップの提供に著しい支障を来たすとき、または来たすおそれ があると認められるとき。
(8) 前各号のほか、共創パートナーによる本パートナーシップへの参加が適切でないと認められる合理的な事由があるとき。
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共創パートナーは、前項各号に違反したことにより、本パートナーシップの実施に関して当組織に損害を与えた場合は、当組織に対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
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共創パートナーは、当組織へ退会の意志と理由を記載した書面を提出いただくことにより、本パートナーシップから退会すること ができます。
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理由の如何を問わず、共創パートナーは、本パートナーシップへの参加資格が失効したときは、本パートナーシップを通じて当組織から 提供または貸与された情報および物品を破棄し、または当組織の指示に従い、これを当組織に返却するものとします。
第13条(共創パートナーの地位)
本パートナーシップへの参加は、共創パートナーに対して、当組織の代理人または販売店契約に基づく地位を与えるものではないものとします。
第14条(法令遵守)
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共創パートナーは、本規約を履行するにあたり、自己に適用される法令を遵守するとともに、自己もしくは自己の子会社 またはそれらの役員、従業員、職員、代理人が第三者に対し、委託業務の遂行に関連して、自己または当組織の利益になる決定を不正に誘引または獲得する目的で、直接、間接を問わず、金銭その他の経済的利益の提供(適正な目的で 適法になされる寄付および献金を除く。)、または提供の申出もしくは約束を行わないことを表明し、保証するものとします。
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共創パートナーが前項の規定に違反した場合、当組織は、直ちに本パートナーシップへの参加資格取り消しの措置をとることおよび有効に継続している契約を解約することができるものとし、かつ、これによる損害の賠償を共創パートナーに請求することができるものとします。
第15条(規約変更)
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当組織は、当組織所定の方法により共創パートナーに通知すること(当組織所定のWEBサイトに掲載する方法を含みます。次項において同じとします。)により本規約を変更することができるものとします。
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当組織は、当組織所定の方法により共創パートナーに通知することにより、本パートナーシップを廃止することができるものとします。この場合、共創パートナーは、かかる廃止に関し、当組織に対し何らの請求も行わないものとします。
第16条(通知)
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当組織から共創パートナーへの通知は、通知内容を電子メール、書面または当組織所定の WEBサイトに掲載するなど、当組織が適当と判断する方法により行います。
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前項の規定に基づき、当組織から共創パートナーへの通知を電子メールの送信、書面の送付または当組織所定のWEB サイトへの掲載の方法により行う場合には、共創パートナーに対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信、書面の発送または当組織所定のWEB サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第17条(専属管轄)
本規約に関連して、共創パートナーおよび当組織間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄 裁判所とします。
第18条(誠実協議)
本規約に定めのない事項および本規約中疑義の生じた事項については、当事者間で別途協議の上決定するものとします。
制定:令和 6 年6月 29日